所沢市議会 2021-09-14 09月14日-06号
また、高さが2mを超える崖の上や崖の下に建築をする場合には、土砂災害警戒区域等にかかわらず、埼玉県建築基準法施行条例による制限がかかりますが、擁壁等を設置するなど一定の基準を満たした場合は建築が可能となります。 そのほかとしまして、土地や建物の取引などの際には、宅地建物取引業法における重要事項説明の対象になっております。 以上でございます。
また、高さが2mを超える崖の上や崖の下に建築をする場合には、土砂災害警戒区域等にかかわらず、埼玉県建築基準法施行条例による制限がかかりますが、擁壁等を設置するなど一定の基準を満たした場合は建築が可能となります。 そのほかとしまして、土地や建物の取引などの際には、宅地建物取引業法における重要事項説明の対象になっております。 以上でございます。
翌日の4月18日、建設予定地に必要となる条件があるかを把握するため、東松山農林振興センター、東松山県土整備事務所及び川越建築安全センター東松山駐在に行き、埼玉県建築基準法施行条例第3条がけに該当することが判明しました。
また、レッドゾーンの有無にかかわらず、高低差が2メートルを超え、勾配が30度を超える斜面の下に建築する場合は、埼玉県建築基準法施行条例の規定により、原則として擁壁を造るか、斜面の崩壊に対する措置などを講じなければならないと定められております。このため、これらの条件に該当する斜面の下に個人の住宅を建築する場合は、擁壁の設置などは必ず必要となります。
一方、現時点で見込まれる設計変更に関しましては、平成31年3月26日に許可を受けた開発許可につきまして、本年9月10日に埼玉県川越建築安全センター東松山駐在より、開発区域外の擁壁についての追加の指摘、具体的には埼玉県建築基準法施行条例第6条の崖の部分を適用する旨の指示で、当該指示への対応として、現在の石積みの部分を間知ブロックに変更する必要が生じております。
現在の敷地は、市道との接道の条件から、集会場の部分において、埼玉県建築基準法施行条例により制限があるところでございます。蓮田市に必要な環境学習館を建設するために、現在の敷地に増築または新たな敷地への新築など、さまざまな見地から新たな環境学習館のあり方を研究、検討してまいりたいと考えております。
このことについては、障害者用の駐車場に屋根をつける設計になっていて、これが車庫とみなされて、埼玉県建築基準法施行条例では車両出入り口はできないということは理解できました。 車両出入り口の案内表示は、泉町一方通行に入る前から看板等で表示して知らせることについてお伺いいたします。 ○桑畠健也議長 答弁を求めます。 本橋福祉部長 ◎本橋福祉部長 お答え申し上げます。
ご案内のとおり建物等を建てる場合、埼玉県建築基準法施行条例には幅員が1.8メートル以上4メーター未満で建築物が立ち並び、特定行政庁である埼玉県が指定した道路はその中心線から水平距離2メートルの線をその道路の境界線とみなし、建築後退が必要でありますが、町道1346号線は市街化調整区域の道であり、建築後退義務のない道路、いわゆる法定外道路でありますことから現状の幅員での土地利用となります。
ただし、建築確認の際の基準となる埼玉県建築基準法施行条例では、2メーター以上の高さがある崖地に隣接する土地で、崖の高さの2倍の範囲で建築物の建築や宅地の造成をする場合には、崖に構造耐力上、支障のない擁壁を設けなければならないこととなっており、崖地に対する一定の安全性の確保はされているものと判断しております。
さらに、不動岡図書館跡地活用事業につきましては、平成24年度に建設を予定している不動岡図書館跡地活用施設の進入路について、埼玉県建築基準法施行条例の規定を満たす幅員とするため、築造に要する経費を措置するものでございます。
250㎡以上の建物を建てるときは、その場所が6m道路に接していなければならないという埼玉県建築基準法施行条例があるんです。だけれども、申請箇所に面しているそこの道路は4mしかないものですから、3㎡少ない247㎡での申請になっているわけです。これは250㎡より3㎡少ないので、法的にはクリアなのかもしれないんですけれども、道路台帳を改めて見てみました。
2点目としまして、建築基準法施行条例の制定についてお伺いいたします。 建築基準法からの委任という形で独自の建築基準を定めている自治体、都道府県が多いわけです。本市は、埼玉県建築基準法施行条例に依拠して建築確認審査を行っております。政令指定都市として独自の条例を持っている自治体についてはどのように把握されているのか、お聞かせいただきたいと思います。
具体的に申し上げますと、芝居小屋として活用する場合には、建築基準法では耐火建築物または準耐火建築物とすること、二階席から地上に通じる二つ以上の直通階段を設けること、排煙設備の設置義務が、埼玉県建築基準法施行条例では避難のための出入り口の設置義務が、消防法では屋内消火栓設備、自動火災報知機、二階からの避難器具、避難口等の誘導灯の設置義務等の制約がございます。
あるいは埼玉県建築基準法施行条例の特殊建築物の興行場等に当たって、さらに厳しい規制がかかるわけですけれども、この辺をクリアするために市の文化財の指定を受けていくのか、あるいはそうではなく整備していくのか、この辺についてもあわせてどういうふうに検討されていくのか。
○秋田孝議長 13番 中村 太議員 ◆13番(中村太議員) 建築基準法は、例えば敷地と道路の関係ですとか日影などの高さ制限というものを、これは一部の制限の付加というんですが、これを地方公共団体の条例に委任して、これを受けて県は埼玉県建築基準法施行条例というものを制定していますけれども、本市では、その県条例を適用して建築基準法に係る事務を執行しているんでしょうか。 ○秋田孝議長 答弁を求めます。
全く日影の影響がないということは申し上げませんけれども、少なくとも建築基準法あるいは埼玉県の建築基準法施行条例等に照らしても問題のない範囲ということで確認をしているところでございます。 ○議長(新井勝行議員) 木村議員。
また、都市計画区域外につきましても、平成9年4月1日から埼玉県建築基準法施行条例第56条の3の規定により、同様の指定を行っております。道路位置指定の有料化の理由としましては、さきの地方自治法第227条の改正により、特定の個人または法人のために行う事務について手数料を徴収することができるようになりました。
15年度には埼玉県都市計画審議会へ上がり、知事の指定、埼玉県建築基準法施行条例の改正、周知、普及、啓発等が予定されております。 現況調査及び形態規制の素案の作成につきましては、現在県から示されたガイドラインに沿って実施しているところでありますが、現況調査につきましては平成7年4月から平成13年3月までの過去6年間の建築確認のデータをもとに建築の立地状況など地域特性の把握を行っております。
従来の旧浦和市の指導要綱では、建築基準法第56条の2や埼玉県建築基準法施行条例などの規定から、朝の8時から夕方の4時まで記入したものを住民に示す、このようになっておりました。
3点目、高齢者に配慮したまちづくりの中で、県福祉まちづくり条例や県建築基準法施行条例に基づいて、市は道路や公園さらに公共建物など、公共施設から先導的に整備を進めるとあり、段差の解消やポケットパークの整備を促進するとあります。具体的にどこをどのようにされる計画なのか。そして、自動ドアの設置やふれあいベンチ、さらに市民トイレについての考え方及び交通安全施設整備について。
まず、給排気システムとその量についてでございますが、駐車場塔の強制換気方式には第一種換気設備方式、第二種換気設備方式、第三種換気設備方式の3方式があり、駐車場の設計に当たりましては、駐車場法施行令及び埼玉県建築基準法施行条例に換気量が定められており、一般的には給気、排気とも強制的に行う第一種換気設備方式が採用されております。